
介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援(ホームヘルプ)を提供するサービスです。
利用対象はサービス受給者証に支給決定がされている知的ハンディのある方で、障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件(※)を満たす場合も該当します。
サービス提供責任者が居宅介護計画を作成し、必要な支援を提供します。
(※)
障害支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる条件(いずれか一つ以上に認定)
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」


① 調理や洗濯、掃除等の家事支援
② 食事や入浴、排泄に関する身体介護
③ 生活に関する相談
④ 通院等介助(医療機関への通院、官公署への公的手続きや相談のための外出、相談支援事業所などへ障害福祉サービスの利用相談をするための外出)


○ 利用料は区市町村が定める利用者負担上限月額となります。
○ 通院等に係る交通費は同行する職員分も含め実費負担となります。





