寄附金について

地の星は税額控除対象法人として認定を受けました!

日頃、温かいご支援ご協力に心より感謝を申し上げます。
当法人は、町田市より2018/11/16に「租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たした法人」として税額控除対象法人の証明を受けました。

これにより、個人のご寄附や会費を納入された皆様は、所轄税務署で確定申告を行うことによって、所得税の税額控除を受けられます。(2018/11/16分から適用)税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。領収書の裏面に印刷されていますが、必要な場合は下記よりダウンロードして下さい。(2018/11/16分から適用)

所得控除と税額控除の違い

【所得控除】所得金額から控除されます

課税所得(所得金額 - 所得控除額) × 税率 = 税額

所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方は減税効果が大きい

【税額控除】所得税から控除されます

税額 - 税額控除額

寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい

※「所得控除」または「税額控除」のどちらを選択し、所得税の控除を受けることができます。

※「所得控除」または「税額控除」のどちらを選択し、所得税の控除を受けることができます。

■ 寄附金額の40%相当額を所得税額から控除

寄附者が、個人の寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、次の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

■ 税額控除額の算出式
(税額控除対象寄附金 - 2,000円) × 40% = 控除対象額 ※1

※1 この金額が所得税額から控除されます

寄附金は
*法人施設建設時借入金の返済援助
*施設内容充実への支援
*地の星の将来計画
*必要とされる事業の立ち上げや備品購入、修繕等のために大切に使われます。

  • お電話でのお問い合わせ
  • 042-728-9301
  • 受付時間:平日9:00~17:00
  • 担当:総務 佐野(さの)